当社は「社会の信頼を受け続ける企業」「地球と共生する企業」であるために多様化する環境問題対策に対し、フッ素樹脂に関わる法規制に対応しています。
▶︎ 化学物質含有等の規制の一部
(この表にない規制等につきましては、営業担当者までお問い合わせください)
国内外の各種規制規格
紛争鉱物 |
紛争地域で産出される鉱物の使用調査です (すず、タンタル、タングステン、金(3TG)、コバルト) |
IMDS、GADSL |
国際的な自動車業界の使用物質調査です |
IEC62474 |
電気・電子機器の情報伝達のための国際規格です |
POPs条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) |
製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です |
RoHS(2015/863/EU) |
電気・電子機器における特定有害物質の閾値以上の使用を制限します (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、フタル酸エステル4種類) |
認可対象物質 |
該当物質を0.1%以上含有している場合は製品に物質名を記載します 年間1トン以上使用の場合はECHAに通知します |
SVHC |
認可対象物質の候補物質です (認可対象物質と同じ手続きを行う必要があります) |
制限対象物質 |
物質ごとに条件が設定され、条件に抵触しなければ使用可能です |
米国輸出規制(EAR) |
米国産の品物、技術がすべて対象です 再輸出取引に対しても適用されます |
米国有害物質規制法(TSCA) |
有害物質の製造・輸入を規制します |
中国RoHS |
RoHS指令と同じ物質と国が規定するその他の有毒、有害物質または元素が対象です |
食品衛生法 |
食品向けグレードは溶出試験合格、ポジティブリスト制度適合しています |
化審法 |
化学物質による環境の汚染を防ぐことが目的で、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質と規制の段階ごとに化学物質の区分があります |
JAPIAシート |
日本の自動車業界の使用物質調査です IMDSと同じ内容です |
輸出貿易管理令 |
該非判定:輸出を行う際に、輸出貿易管理令(以下輸出令)別表第1又は、外国為替令別表に掲げる貨物又は技術に該当するか判別を行います 別表1の1~15項に該当する場合は経済産業大臣の許可が必要になります |
各規制の化学物質は、chemSHERPA等を用いて管理しています
塗膜はPFOA、PFOSフリーの為、REACH規則や、POPs条約に抵触しません